東京都は、100人×3日分で約3㎡としています。ただしこの3㎡に、トイレと衛生用品は入っていません。そして広さを決めているのは面積ではなく、積める高さと、床が支えられる重さです。水は100人×3日分で900kg。高さ1mに積むと1㎡あたり300kgになり、建築基準法施行令が事務室の床に見込んでいる約296kgに届きます。
根拠の数字
広さの目安は、東京都の条例Q&Aに1行だけ書かれています。企業の備蓄スペースについて公的な数字を示しているのは、現在ここだけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 床面積の目安 | 100人×3日分で約3㎡ |
| 内訳に含まれるもの | 水(2リットルペットボトル)・食料(乾パン)・毛布(真空パックしたもの) |
| 積み方の前提 | 高さ1mに積み上げた場合 |
| 含まれていないもの | 簡易トイレ、衛生用品、敷物、救急医療薬品類 ほか |
出典:東京都「帰宅困難者対策ハンドブック」(令和5年3月)47ページ 条例Q&A。原文は「備蓄品目にもよりますが、100人×3日分の水(2リットルペットボトル)・食料(乾パン)・毛布(真空パックしたもの)を高さ1mに積み上げた場合、床面積は約3㎡程度になると考えられます」です。
中身の数量は、同じハンドブックの15ページに示されています。1人当たり水は1日3リットル・3日で9リットル、主食は1日3食・3日で9食、毛布は1枚です。
もうひとつ、床の側の数字があります。建築基準法施行令第85条は、建物を設計するときに床が支えることを見込む重さ(積載荷重)を、室の種類ごとに定めています。
| 室の種類 | 床の構造計算をする場合 | 換算(1㎡あたり) |
|---|---|---|
| 住宅の居室、寝室、病室 | 1,800 N/㎡ | 約184kg |
| 事務室 | 2,900 N/㎡ | 約296kg |
| 百貨店または店舗の売場 | 2,900 N/㎡ | 約296kg |
| 倉庫業を営む倉庫 | 3,900 N/㎡以上 | 約398kg以上 |
出典:建築基準法施行令第85条(積載荷重)。換算はニュートンを重力加速度9.8で割った概数です。第85条第3項は「倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が1平方メートルにつき3,900ニュートン未満の場合においても、3,900ニュートンとしなければならない」としています。
倉庫の床と事務室の床は、はじめから違う
同じ建物でも、倉庫として設計された床は事務室の床より強く作られています。事務室の一角を倉庫として使うことは、設計の前提から外れる方向の変更です。禁止されているわけではありませんが、確認せずに始めてよい話でもありません。
この目安は誰向けか。自社にどう読み替えるか
3㎡という数字は、東京都帰宅困難者対策条例にもとづく備蓄の努力義務について、都が説明のために出した概算です。次の3点を押さえたうえで使ってください。
- 品目が3つしか入っていない。水・食料・毛布だけです。都自身が「特に必要性が高いもの」として挙げている簡易トイレ・衛生用品・敷物・救急医療薬品類は、この3㎡の外にあります。
- 高さ1mが前提。床に直接、1mの高さまで積んだ場合の面積です。棚を使えば面積は減りますが、あとで述べるとおり重さの問題は残ります。
- 法的な拘束力はない。条例第7条第2項の備蓄自体が努力義務で、罰則はありません。備蓄量の目安に法的拘束力はないと都も明言しています。3㎡は「このくらいで置けます」という説明であって、守るべき基準ではありません。
読み替えるときの順序は決まっています。人数を決める → 数量を出す → 容積に直す → 置ける場所と突き合わせる。この最後の突き合わせで足りなければ、人数や日数ではなく、置き方と場所のほうを先に検討します。
何を1と数えるのか
備蓄倉庫の話では、数える単位が3つあります。面積だけで話が進むと、たいてい後から詰まります。
| 数えるもの | 単位 | 何が決まるか |
|---|---|---|
| 容積 | ㎥(面積 × 積める高さ) | 入るか入らないか |
| 荷重 | kg/㎡(重さ ÷ 面積) | その高さまで積んでよいか |
| 動線 | m(通路の幅・扉の幅・運ぶ距離) | 出し入れできるか |
実務では容積で数え、荷重で止まります。3㎡という数字は「3㎡ × 高さ1m=3㎥」と読み替えたほうが正確です。面積が半分しかなくても、2mまで積めるなら同じ量が入ります。ただしそのとき、1㎡あたりの重さは2倍になります。
重さの計算は難しくありません。水は1リットルが1kgです。備蓄の重量のほとんどは水で、乾パンと真空パックの毛布はそれに比べればわずかです。つまり備蓄倉庫の重さは、ほぼ水の重さだと考えて差し支えありません。
計算例:従業員100人の会社と、従業員300人の会社
東京都の目安(1人1日3リットル・3食、毛布1枚)で、3日分を出します。
| 項目 | 計算 | 100人 | 300人 |
|---|---|---|---|
| 水 | 3L × 3日 × 人数 | 900L | 2,700L |
| 2リットルペットボトル | 水 ÷ 2 | 450本 | 1,350本 |
| 6本入りの箱 | 本数 ÷ 6 | 75箱 | 225箱 |
| 水の重さ | 1L=1kg | 900kg | 2,700kg |
| 主食 | 3食 × 3日 × 人数 | 900食 | 2,700食 |
| 毛布 | 1枚 × 人数 | 100枚 | 300枚 |
| 床面積(高さ1m) | 都の目安で換算 | 約3㎡ | 約9㎡ |
| 1㎡あたりの重さ | 水の重さ ÷ 面積 | 約300kg | 約300kg |
この表でいちばん大事なのは、いちばん下の行です。人数が3倍になっても、1㎡あたりの重さは変わりません。面積も一緒に3倍になるからです。1㎡あたりの重さを決めているのは人数ではなく、積む高さです。
| 積む高さ | 1㎡あたりの重さ(水のみ) | 事務室の2,900N/㎡(約296kg)との関係 |
|---|---|---|
| 0.5m | 約150kg | 下回る |
| 1.0m(都の前提) | 約300kg | ほぼ同じ |
| 1.5m | 約450kg | 上回る |
| 2.0m(棚3〜4段) | 約600kg | 2倍を超える |
東京都の3㎡という目安どおりに置いた時点で、水だけで事務室の設計値とほぼ同じ重さになります。棚を入れて上に積むほど、面積の問題は解決に近づき、重さの問題は悪化します。面積が足りないから棚を買う、という判断が、いちばん確認を飛ばしやすい場面です。
トイレの分も見ておきます。内閣府のガイドラインは災害発生当初で約50人に1基、長期化する場合は約20人に1基、1人が1日に使う回数は5回としています。100人なら便器2基から5基、携帯トイレは3日分で1,500回分です。ただし携帯トイレ1枚分の体積は製品ごとに違うため、実寸を測らずに面積へ換算することはできません。必要な数量までは公表資料から出せますが、そこから先は現物のサイズが要ります。必要な基数の出し方は災害用トイレは何人に1基必要ですかで詳しく扱っています。
なお、ここでの100人・300人は在籍人数ではなく、発災時に職場にいるであろう人数です。この人数の数え方そのものは従業員100人の会社は、防災備蓄を何人分そろえればいいですかで扱っています。分母がずれていると、倉庫の広さも同じだけずれます。
実務でつまずく点
1. 床が支えられる重さを、誰も確認していない
備蓄の検討で床の耐荷重が話題に出ることは、まずありません。ところが計算例のとおり、東京都の目安どおりに積むだけで、事務室の設計値とほぼ同じ重さになります。
正確に書きます。建築基準法施行令第85条は建物を設計するときの構造計算の規定であって、使用中の重さの上限を取り締まる規制ではありません。第85条第1項の本文は「建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない」であり、表の数値はそのただし書き、つまり簡便法です。実際にその建物の床が何kgまでを見込んで設計されているかは、建物ごとに違います。
だから、やることは1つです。ビルの管理会社か、自社ビルなら構造図を持っている部署に、その部屋の設計上の積載荷重を聞いてください。「1㎡あたり何ニュートン(または何kg)で設計されていますか」と聞けば答えが返ります。数字が分かれば、積んでよい高さが逆算できます。
逆算の式
積んでよい高さ(m)= その部屋の設計積載荷重(kg/㎡)÷ 300
分母の300は、水を隙間なく1mの高さに積んだときの1㎡あたりの重さ(kg)です。事務室の簡便法の値である約296kg/㎡なら、答えは約1m。倉庫用途の約398kg/㎡なら約1.3mになります。
重い水を下段に、軽い毛布や乾パンを上段に置けば、同じ棚でも重心は下がります。ただし1㎡あたりの重さの合計は変わりません。分散させるべきは高さではなく、場所です。
2. 廊下や階段に置くと、消防法に触れる
倉庫に入りきらず、廊下の端や階段の踊り場に積む。実際によくある形ですが、ここは条文がはっきりしています。
消防法 第8条の2の4
「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない」
この「政令で定めるもの」の範囲が重要です。消防法施行令第4条の2の3は、対象を「別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く)」としています。別表第一の(十五)項は「前各項に該当しない事業場」で、一般的な事務所はここに入ります。つまり普通のオフィスも対象で、しかも面積や収容人員の下限はありません。小さな事務所だから関係ない、ということにはなりません。
置いた時点で直ちに罰則、という作りではありません。消防長・消防署長等が消防法第5条の3にもとづいて物件の除去などの措置を命じ、その命令に違反した場合に、第41条第1項第1号で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という順序です。実務で先に起きるのは、防火対象物の点検や立入検査での指摘です。
東京都の事業者向けチェックリストにも「保管されている備蓄品が避難通路を塞ぐ障害物となる等、消防法令等の違反状態とならないようにしていますか」という項目があります。備蓄を増やした結果として避難が難しくなるのでは、順序が逆になります。
3. 使用済みの携帯トイレを置く場所が、別に要る
備蓄倉庫の広さを計算するとき、ほぼ全員が忘れる項目です。携帯トイレは使うたびに袋が出ます。東京都のハンドブックは「使用済みの汚物袋の保管場所を確保し、保管用のビニール袋、消臭剤、汚物圧縮保管袋等も用意しておきましょう」としています。内閣府のガイドラインも、携帯トイレ・簡易トイレに共通する留意点として「使用済み便袋の保管場所の確保、回収、臭気対策についての検討が必要」と書いています。
100人が3日間で1,500回使えば、袋は1,500枚出ます。回収されるまで社内に置きます。この置き場所は備蓄倉庫の中ではありません。備蓄倉庫は建物の奥や地下にあることが多く、汚物を運び込む場所としては不向きです。屋外に近い、区画できる場所を別に決めておく必要があります。備蓄の計画で確保すべき面積は、備蓄品を置く面積と、使用後に出るものを置く面積の2つです。
4. 満杯にすると、入れ替えができなくなる
備蓄品には期限があります。水も非常食も、数年ごとに入れ替えます。このとき古いものを出し、新しいものを入れる作業スペースが要ります。ぴったり収まる広さで設計すると、入れ替えのたびに廊下へ仮置きすることになり、つまずく点2に戻ります。
棚の奥に詰め込む形も同じ問題を起こします。奥の期限が確認できず、手前だけ入れ替えて数年が経つ、という形になりがちです。期限の管理は、置き方でほぼ決まります。手前と奥で期限が混ざらないように並べ、通路を残す。広さの検討には、この通路と作業の余地を最初から含めてください。
5. 鍵が開かない
備蓄倉庫は施錠されているのが普通です。鍵を総務部の担当者しか持っていない場合、夜間・休日の発災では開きません。発災は勤務時間内に起きるとは限りません。
分散配置を進めると、この問題は増えます。3か所に分ければ鍵も3つです。誰が持つのか、その人が不在ならどうするのかを決めていないと、分散した分だけ開かない倉庫が増えます。分散は「置ける量」と「取り出せるか」の両方に効きますが、鍵の管理を一緒に決めないと後者が崩れます。
倉庫に入りきらないときは、どうするか
順番があります。数量を削るのは最後です。
| 順 | 手 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 分散して置く | 東京都チェックリスト「高層ビルに所在する企業等において、エレベーターが停止した場合に備え、備蓄品の保管場所を分散させておくことを考慮していますか」 |
| 2 | 事前に従業員へ配ってしまう | 同チェックリスト「配布作業の軽減や個人の防災意識向上等の視点から、事前に備蓄品を従業員等へ配布しておくといった方法を検討していますか」 |
| 3 | 既設の設備を使う | 内閣府ガイドライン。既存の洋式便器は携帯トイレを付ければ1基として数えてよい |
| 4 | 品目を絞る | 東京都の3層(水・食料・毛布/トイレ・衛生用品など/事業継続上必要なもの)で優先順位をつける |
2番目は見落とされがちですが、都のチェックリストに明記された正式な選択肢です。各自のロッカーや机の引き出しに1人分ずつ置けば、倉庫の面積はその分だけ要らなくなり、分散配置にもなり、配る手間も消えます。期限管理が分散するという難点はありますが、置く場所が無いという理由で備蓄そのものを諦めるより先に検討すべき手です。
3番目は、トイレの必要数を減らせる可能性がある点で効きます。内閣府のガイドラインは、必要な便器数を「施設のトイレの個室(洋式便器で携帯トイレを使用)と災害用トイレを合わせた数」で算出するとしています。すでに建物にある洋式便器は、そのまま頭数に入ります。ゼロから簡易トイレを買い足す前に、いま何基あるかを数えてください。携帯トイレと簡易トイレでは置き場所の必要量がまったく違うので、この2つの区別は携帯トイレと簡易トイレは何が違いますかで確認しておくと計算が早くなります。
なお、非常用発電機を入れる場合は燃料の保管が別の論点になります。東京都は備考で、燃料について「危険物関係法令等により消防署への許可申請等が必要なことから、保管場所・数量に注意が必要」と明記しています。発電機は買えば置ける、という品目ではありません。
社内でどう説明するか
稟議や監査で問われるのは「なぜその広さなのか」です。次の順で書くと、追加の質問がほとんど出ません。
- 対象人数:発災時に職場にいるであろう人数。根拠と数え方を1行で
- 数量:水は1人1日3リットル×3日、主食は1日3食×3日、毛布1枚(東京都・令和5年3月)
- 容積:100人×3日分で約3㎡(高さ1m積み。トイレ・衛生用品は含まない)
- 床の条件:当該室の設計積載荷重は◯N/㎡(管理会社/構造図で確認済み)。よって積める高さは◯m
- 結論:必要な面積は◯㎡。現有の保管場所は◯㎡。差分を◯の方法で埋める
この5行があれば、金額の話に進めます。逆に4番目が空欄のまま棚を買うと、あとから「その床で大丈夫なのか」と聞かれたときに答えられません。聞かれてから調べるより、先に1本電話して数字をもらうほうが早く済みます。
当社では、こうした算定の根拠は白黒のA4一枚に収め、数量だけでなく計算式と出典を必ず併記する形にしています。稟議に添える資料は、カラーでも複数枚でもなく、そのまま回せる一枚であるほうが通りやすいためです。
よくある誤解
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 100人の会社なら3㎡あれば足りる | 足りません。3㎡は水・食料・毛布だけの数字で、都が「特に必要性が高いもの」と挙げた簡易トイレ・衛生用品・敷物・救急医療薬品類が入っていません |
| 広さが足りないから備蓄できない | 分散配置と事前配布という手があります。どちらも東京都のチェックリストに項目として載っています |
| 棚を入れれば解決する | 面積の問題は解決しますが、1㎡あたりの重さは積む高さに比例して増えます |
| ビルの管理会社が備蓄してくれている | 原則は各テナントです。都は「条例では事業者の責務として規定しており、原則として事業者単位の備蓄としているため、各テナントの努力義務となります」としています |
| 倉庫は1か所にまとめたほうが管理しやすい | 管理は楽になりますが、エレベーターが止まると取り出せません。都のチェックリストは分散を求めています |
| 3日分が入る広さを確保すればよい | 3日分は最低線です。都も「震災の影響の長期化に備え、3日分以上の備蓄について検討していますか」と問い、経済産業省はトイレについて1人35回分(7日分)を必要量としています。何日分で設計するかは防災備蓄は何日分そろえればいいですかで扱っています |
まとめ
- 公的な目安は「100人×3日分で約3㎡」。ただし水・食料・毛布のみ、高さ1m積みの前提で、トイレと衛生用品は含まれていない
- 広さは面積ではなく容積で数える。3㎡は「3㎡×高さ1m=3㎥」と読む
- 1㎡あたりの重さを決めるのは人数ではなく積む高さ。水を1mに積むと約300kg/㎡で、事務室の簡便法の値(2,900N/㎡=約296kg/㎡)とほぼ同じ
- 最初にやることは、その部屋の設計積載荷重を管理会社か構造図で確認すること。それが分かれば積んでよい高さが逆算できる
- 廊下や階段への仮置きは消防法第8条の2の4の対象。一般の事務所も対象で、面積や人数の下限はない
- 使用済みの携帯トイレを置く場所を、備蓄倉庫とは別に確保する
- 入りきらないときは、数量を削る前に分散配置と事前配布を検討する。どちらも東京都のチェックリストに載っている
この記事の出典
- 東京都「帰宅困難者対策ハンドブック」令和5年3月(15ページ 備蓄の目安/17ページ 使用済みの汚物袋/47ページ 条例Q&A/事業者向けチェックリスト)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/369/202303.pdf(確認日:2026年9月11日) - 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第85条 積載荷重
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338(確認日:2026年9月11日) - 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の4/第5条の3/第41条
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186(確認日:2026年9月11日) - 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の3/別表第一
https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037(確認日:2026年9月11日) - 内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」平成28年4月(令和6年12月改定)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_toilet_guideline.pdf(確認日:2026年9月11日) - 経済産業省「トイレ備蓄 忘れていませんか」令和5年11月13日更新
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/toirebichiku.html(確認日:2026年9月11日)
当社は非常用トイレをはじめとする防災備蓄品を扱っており、備蓄数量の算定と保管計画についてのご相談も承っています。
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