「1人あたりいくら」という相場は、公表されていません。国が示しているのは金額ではなく、費用のかけ方を決める順序です。どこまでかけるかは経営者が判断してよいこと、多額の出費がなくても一定の対応はできること、自社で調達できる範囲から始めること。この3つが国の資料に書かれています。費用そのものは算定人数×日数×品目の範囲で決まるため、先に数量を確定させれば、見積もりは相場ではなく自社の数字になります。
根拠の数字
企業の防災備蓄について、国と東京都が示しているものと、示していないものは、はっきり分かれています。
| 示されているか | 内容 |
|---|---|
| 数量の目安 示されている | 水は1人1日3リットル・計9リットル、主食は1人1日3食・計9食、毛布は1人1枚。ただし数量まで示されているのはこの3品目だけで、その他は「物資ごとに必要量を算定」 |
| 金額の目安 示されていない | 内閣府ガイドライン参考資料2、東京都ハンドブック15ページ、経済産業省「トイレ備蓄 忘れていませんか」、中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」のいずれにも、1人あたりの金額や費用の相場は置かれていない |
| 費用のかけ方の判断基準 示されている | 内閣府「事業継続ガイドライン」と中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」が、金額ではなく判断の仕方を示している(下記) |
金額が示されていないことは、資料の不備ではありません。企業ごとに人数も日数も品目の範囲も違うため、金額を示すと必ず外れるからです。そのかわりに国は、判断の基準のほうを書いています。
内閣府「事業継続ガイドライン」が示す3つのこと
- 範囲は経営者が決めてよい……「BCM の内容は、自社の事業内容、規模等に応じて経営者がその範囲を判断してよい」
- 多額の出費がなくても着手できる……「多額の出費を伴わなくても一定の対応は可能であるため、資金力や人的な余裕がない企業・組織も含め、全ての企業・組織に導入が望まれる」
- 完璧を待たない……「初めから完璧なものを目指して着手に躊躇するのではなく、できることから取組を開始し、その後の継続的改善により徐々に事業継続能力を向上させていくことを強く推奨する」
同ガイドラインは、対策に費用がかかること自体は認めたうえで、「経営者としてどこまで費用をかけるかの判断が重要であり」「費用対効果を十分に検討しながら戦略・対策を選ん(で)」と書いています。金額の正解ではなく、判断の手順が示されているということです。
中小企業庁は「行き過ぎ」があると明記している
中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」は、事前対策にかける費用の判断を、次の比較で説明しています。
| ケース | 会社が負担する累計額 | 指針の評価 |
|---|---|---|
| 事前対策なし | 復旧費用(A1)+事業中断によるキャッシュフローの悪化額(B1)=C1 | 基準になる金額 |
| 有効な事前対策あり | 復旧費用+悪化額+事前対策費用=H2 | C1>H2 なら「事前防災対策を講じるべき」 |
| 過度の事前対策 | 同上=H3 | C1<H3 になることもあり「これは行き過ぎです」 |
同じページは、資金の手当てについても踏み込んで書いています。「事前の対策を自己資金で毎期着実に実行していくことが望ましい」「事前対策は、貴方の会社自身で調達できる金額の範囲で、先ず行いましょう」。
国が「行き過ぎ」という言葉を使っている点は、稟議でそのまま使えます。多すぎないかと問われたときの物差しにもなり、削るときの根拠にもなります。
この記事が金額を書かない理由と、誰向けか
本記事は、具体的な金額・単価・相場観の数字を書きません。備蓄品の単価は、品目・数量・保存年数・購入時期で動きます。一つの数字を「相場」として置くと、読んだ会社のほとんどで外れます。外れた数字を稟議に載せると、差額の説明を求められて止まります。
そこで本記事は、金額の手前にある「数量の決まり方」を扱います。数量が確定していれば、見積もりは自社の単価で出せます。逆に、数量が確定しないまま集めた見積もりは、何を比べているのかが分かりません。
対象は、内閣府ガイドライン参考資料2が想定する範囲と同じです。対象となる企業等は「大規模地震発生により被災の可能性がある国、都道府県、市区町村等の官公庁を含む全ての事業者」、対象となる従業員等は「雇用の形態(正規、非正規)を問わず、事業所内で勤務する全従業員」。東京都に事業所がない会社でも、そのまま読める形で書かれています。
費用を決める5つの変数
備蓄の費用は、次の5つで決まります。このうち1つでも確定していないと、見積もりは比べられません。
| 変数 | 何で決まるか | 間違えたときに起きること |
|---|---|---|
| 1. 算定人数 | 在籍人数ではなく「発災時及びその直後に職場にいるであろう従業者」。アルバイト・委託業者の職員も含む。共助分として10%程度を上乗せ | 在籍人数で出すと過大に、名簿だけで出すと過小になる |
| 2. 日数 | 公表基準は3日分。トイレについては経済産業省が7日分(35回分)を示している。品目ごとに違う | 全品目を一律の日数で掛けると、多い品目と足りない品目が同時に出る |
| 3. 品目の範囲 | 数量の目安があるのは水・主食・毛布の3品目だけ。トイレ・衛生用品・敷物・副食は「必要量を算定」 | 目安がある品目だけで予算を組み、あとから膨らむ |
| 4. 既設の設備で埋まる分 | 必要な便器数は「施設のトイレの個室(洋式便器で携帯トイレを使用)と災害用トイレを合わせた数」。既設の洋式便器は数に入る | ゼロから全数を買う見積もりになる |
| 5. 保管場所 | 床面積・床の強さ・分散配置。備蓄品そのものとは別に費用が発生する | 備蓄品を買ったあとに棚や移設の費用が出てくる |
1の出し方は従業員100人の会社は、防災備蓄を何人分そろえればいいですか、2は防災備蓄は何日分そろえればいいですか、3のうち食料については非常食は1人1日何食で計算しますか、4は災害用トイレは何人に1基必要ですか、5は防災備蓄の倉庫はどのくらいの広さが必要ですかで、それぞれ計算まで出しています。
費用は3つの層に分かれる。日数で動くのは1つだけ
「3日分と7日分では費用がどのくらい変わりますか」という質問には、品目を3つの層に分けると答えられます。日数を増やしたときに増えるものと、増えないものがあります。
| 層 | 該当するもの | 人数が増えると | 日数を増やすと | 長期化すると |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品 | 水、主食、携帯トイレの便袋、凝固剤、衛生用品 | 比例して増える | 比例して増える | 比例して増える |
| 設備 | 簡易トイレ(便器)、パーテーション、毛布 | 比例して増える | 増えない | 便器は「50人に1基」から「20人に1基」へ=最大2.5倍 |
| 一度きり | 保管場所の整備、棚、分散配置の手当て | 段階的に増える | 増えない | 増えない |
日数を3日から7日へ延ばしたとき、掛け算が効くのは消耗品の層だけです。毛布は1人1枚のままで、便器の数も変わりません。「7日分にすると費用が2倍以上になる」と思われがちですが、増えるのは備蓄費用のうち消耗品の部分だけです。
逆に、日数ではなく長期化を想定すると、設備の層が動きます。便器は「災害発生当初は約50人に1基、長期化する場合は約20人に1基」で、ここに2.5倍の開きがあります。日数と長期化は別の変数で、費用に効く場所も違います。
計算例:算定人数100人と300人
公表基準だけで出せる数量です。金額ではなく、この数量が見積もりの前提になります。算定人数は在籍人数ではないため、自社の数に置き換えてください。
| 品目 | 100人・3日分 | 100人・7日分 | 300人・3日分 | 300人・7日分 |
|---|---|---|---|---|
| 水 | 900L | 2,100L | 2,700L | 6,300L |
| 主食 | 900食 | 2,100食 | 2,700食 | 6,300食 |
| 毛布 | 100枚 | 100枚 | 300枚 | 300枚 |
| トイレ使用回数 | 1,500回 | 3,500回 | 4,500回 | 10,500回 |
| 便器(当初・50人に1基) | 2基 | 2基 | 6基 | 6基 |
| 便器(長期化・20人に1基) | 5基 | 5基 | 15基 | 15基 |
便器の行を見てください。日数を3日から7日に延ばしても、基数はまったく増えていません。増えるのは便袋と凝固剤の数です。一方で、同じ100人でも長期化を想定すると2基が5基になります。
保管に必要な面積についても、公表されている数字があります。東京都の条例Q&Aは「100人×3日分の水(2リットルペットボトル)・食料(乾パン)・毛布(真空パックしたもの)を高さ1mに積み上げた場合、床面積は約3㎡程度」としています。300人なら人数比で約9㎡です。
この約3㎡に、簡易トイレ・衛生用品・敷物・救急医療薬品類は含まれていません。東京都自身が同じQ&Aで明記しています。3㎡で足りるという読み方はできません。また7日分にした場合、水と主食は増えますが毛布は増えないため、単純に日数比を掛けた面積にもなりません。面積は自社の品目構成で計算してください。
実務でつまずく点
1. 見積もりを比べるとき、期限の長さが入っていない
備蓄の費用は、買ったときに一度だけ発生するものではありません。期限が来れば入れ替えます。そして期限の長さは、品目によって大きく違います。
農林水産省は、備蓄用の水について「長期保存水の賞味期限は5〜10年、通常のミネラルウォーターは約2年」としています。同じ10年を過ごすなら、前者は1〜2回の入れ替えで済み、後者は5回入れ替えることになります。買うときの単価だけで比べると、この差が見えません。
入れ替えの回数が変われば、動くのは金額だけではありません。発注・検収・搬入・旧在庫の搬出が、その回数だけ発生します。総務が片手間で対応している会社ほど、ここが効きます。
そして、これは稟議で効きます。入れ替えの時期と回数まで出してあると、その年だけの支出ではなく年度をまたぐ計画として説明できます。正確に数えて期限まで押さえておくことが、そのまま予算を通す材料になります。逆に、単年度の購入金額だけを出すと「今年だけの話か」と受け取られ、翌年以降の枠が残りません。
なお、農林水産省は「賞味期限が切れたからと慌てて処分しないで、いざというときに役立ててください」とも書いています。賞味期限は品質保持の期限で、飲料水は過ぎても一律に飲めなくなるものではありません。
2. 数量の目安がない品目は、そもそも見積書に行が立たない
予算があとから膨らむ原因は、ほとんどがここです。内閣府の参考資料2で数量の目安が示されているのは水・主食・毛布の3品目だけで、その他は「物資ごとに必要量を算定」とされています。
品目の例示だけがあって数量がないのは、簡易トイレ、衛生用品(トイレットペーパー等)、敷物(ビニールシート等)、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類です。副食(缶詰等)に至っては、備考欄で発電機や工具類や自転車と同じ並びに置かれています。
数量の目安がないと、算定表に行が立ちません。行が立たないと、見積もりを取る対象から落ちます。そして発注の直前か、納品後に「トイレはどうする」という話が出ます。
対策は、算定表に「数量の目安なし・自社判断」という行を先に作っておくことです。金額はゼロでもかまいません。行があれば、削られたときに「削った」という記録が残ります。行が無ければ、検討しなかったことすら残りません。自社判断の行こそ、根拠を書いておかないと翌年の稟議で最初に落とされます。
3. 既設の洋式便器を数えないまま、必要数を全部新規で見積もっている
内閣府のガイドラインは、必要な便器数を「施設のトイレの個室(洋式便器で携帯トイレを使用)と災害用トイレを合わせた数」として算出するとしています。つまり不足分だけを買えばよいということです。
計算に洋式便器の数を用いる理由も書かれています。「携帯トイレがあれば使用できるということと、高齢者等足が悪い方や幼児等、誰もが使用しやすいため」。和式については「便器を板等で封鎖し、段ボール製等の簡易トイレ(組立式)を用意すれば、個室の活用ができる」とされています。
ただしバリアフリートイレは、この個数に含めません。ガイドラインは「人数やニーズに合わせて別に確保することが望ましい」としています。
数えるのは個室の数ではなく洋式便器の数です。これは費用に直接効きます。そして「数えた」という事実そのものが稟議で効きます。既設分を差し引いた不足数で申請すれば、金額が下がるだけでなく、根拠を確かめた見積もりであることが伝わります。
4. 非常用発電機は、予算を取っても置けないことがある
東京都のハンドブックは、非常用発電機・燃料について「危険物関係法令等により消防署への許可申請等が必要なことから、保管場所・数量に注意が必要」と明記しています。
発電機は「買えば置ける」品目ではありません。予算だけ先に確保して、保管場所と手続きの段階で止まる例があります。品目に入れるなら、金額より先に置き場所と申請の可否を確かめてください。
5. 使用済みの袋を置く場所が、予算に入っていない
東京都のハンドブックは「使用済みの汚物袋の保管場所を確保し、保管用のビニール袋、消臭剤、汚物圧縮保管袋等も用意しておきましょう」としています。内閣府のガイドラインも、携帯トイレと簡易トイレに共通する留意点として「使用済み便袋の保管場所の確保、回収、臭気対策についての検討が必要」と書いています。
備蓄の計画で確保すべき面積は2つあります。備蓄品を置く面積と、使用後に出るものを置く面積です。算定人数100人・3日分なら、使用回数は1,500回。その数の袋が、回収されるまで社内に残ります。
備蓄倉庫は建物の奥や地下にあることが多く、汚物を運び込む場所としては向きません。消臭剤と圧縮保管袋は、見積もりの段階で品目に入れておくと、あとから追加で申請せずに済みます。
6. 保管場所の費用が、備蓄品の費用より後から出てくる
備蓄品の見積もりが通ったあとに、棚・ラック・什器の移設という費用が出てきます。先に置ける広さを測っておけば、この順序は避けられます。
床の強さも確認が要ります。建築基準法施行令第85条は、構造計算に用いる事務室の積載荷重を2,900N/㎡(約296kg/㎡)としています。水は1リットルが1キログラムなので、東京都の目安どおり高さ1mに積むと1㎡あたりおよそ300kgになります。ただしこれは建物を設計するときの規定であって、使用中の重さを取り締まる規制ではありません。実際の設計値は建物ごとに違うため、確認先は管理会社か構造図です。
廊下や階段への仮置きは、消防法第8条の2の4の対象です。一般的な事務所も対象に含まれ、面積や収容人員の下限はありません。「うちは小さい事務所だから関係ない」は成立しません。備蓄を増やした結果として避難が難しくなるのでは、順序が逆です。
倉庫に入りきらないときに、数量を削るのは最後です。東京都の事業者向けチェックリストは、「配布作業の軽減や個人の防災意識向上等の視点から、事前に備蓄品を従業員等へ配布しておくといった方法を検討していますか」という項目を置いています。各自のロッカーや机に1人分ずつ置けば、倉庫の面積が要らなくなり、分散配置にもなります。置き場所が無いことを理由に数量を落とす前に、検討できる手が公の資料に書かれています。
社内でどう説明するか
予算が通らない原因の多くは、金額の大きさではなく、数の根拠が自社判断に見えることです。稟議書には、金額より前に次の4行を置いてください。
- 算定人数の出し方……「在籍◯人ではなく、東京都の条例Q&Aが示す『発災時及びその直後に職場にいるであろう従業者』◯人。アルバイト・委託業者の職員を含む」
- 日数の根拠……「公表基準は3日分。トイレは経済産業省が7日分(35回分)を示しているため、品目ごとに分けている」
- 数量の目安がない品目は、自社判断であることの明示……「国が数量を示しているのは水・主食・毛布の3品目のみ。その他は当社で算定した」
- 既設設備で埋まる分の控除……「必要な便器数◯基のうち、既設の洋式便器◯基を差し引き、新規は◯基」
この4行は、金額を下げるためのものではありません。数がどこから来たのかを示すためのものです。金額だけを出した稟議は「高い/安い」の話になり、根拠を添えた稟議は「合っている/合っていない」の話になります。後者のほうが通ります。
満額つかなかったときは、国の資料の言葉がそのまま使えます。内閣府は「多額の出費を伴わなくても一定の対応は可能」「初めから完璧なものを目指して着手に躊躇するのではなく、できることから取組を開始し」と書いています。中小企業庁は「事前対策は、貴方の会社自身で調達できる金額の範囲で、先ず行いましょう」と書いています。減額された予算で着手することは、後退ではなく国が推奨している進め方です。
削る順番についても、先に決めておいてください。削るのは人数ではなく品目側です。人数は事実で決まる値なので、ここを削ると「足りない備蓄を、足りていることにする」ことになります。品目の優先順位は防災備蓄で、絶対に必要なものと、そうでもないものはありますかで、東京都が示す3つの層に沿って整理しています。
なお、備蓄日数について当社では、7日分を到達点に置いて提案しています。公表基準の3日分は最低ラインであって、目指す先ではないという考え方です。ただし実際には3日分から段階的に導入する企業のほうが多く、それは妥協ではなく現実的な順序だと考えています。これは公表された基準ではなく当社の置き方です。稟議に書くなら「3日分で完了」ではなく「3日分を第1段階とし、次年度以降に上積みを検討する」という1行を添えると、翌年度に進む機会が残ります。
よくある誤解
| よくある理解 | 実際 |
|---|---|
| 1人あたりの費用に相場がある | 品目の範囲が会社ごとに違うため、同じ「1人あたり」でも中身が違う。国も自治体も金額の目安を示していない |
| 7日分は3日分の2倍以上かかる | 日数の掛け算が効くのは消耗品の層だけ。毛布は1人1枚のまま、便器の基数も変わらない |
| 長期化に備えるなら、トイレも日数分そろえる | 便袋と凝固剤は日数分。基数を決めるのは人数で、長期化のときだけ「50人に1基」から「20人に1基」へ変わる |
| 単価の安いほうを選べば費用が下がる | 保有期間中の入れ替え回数で逆転しうる。長期保存水5〜10年に対し、通常のミネラルウォーターは約2年 |
| 災害用トイレは人数分を新規で買う | 既設の洋式便器は必要数に算入してよい。買うのは不足分。和式は板で封鎖して組立式を置く |
| 備蓄をしないほうが費用は少ない | 中小企業庁は、対策なしの復旧費用総額(C1)と、事前対策を含む総費用(H2)を比べてC1>H2なら講じるべきとしている。ただし「行き過ぎ」もあるとしている |
| ビルの管理会社がまとめて備蓄している | 東京都は「原則として事業者単位の備蓄としているため、各テナントの努力義務」としている。共同備蓄は妨げないが、自動的に用意されてはいない |
まとめ
- 金額の相場は公表されていない。国が示しているのは、範囲は経営者が判断してよいこと、多額の出費がなくても着手できること、自社で調達できる範囲から始めること
- 費用は算定人数×日数×品目の範囲で決まる。数量が確定すれば、見積もりは自社の単価で出せる
- 日数で増えるのは消耗品だけ。毛布と便器の基数は日数では増えず、便器は長期化の想定で最大2.5倍になる
- 既設の洋式便器は必要数に算入してよい。買うのは不足分だけ
- 買値だけで比べない。賞味期限の長さが、保有期間中の入れ替え回数を最大5倍変える
- 過大も国が「行き過ぎ」と書いている。多すぎないかと問われたときの物差しとして使える
株式会社MOSHIMO HACKは、企業の防災備蓄の算定と、備蓄品の管理を代行しています。
この記事の出典
- 内閣府(防災担当)「事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-」令和5年3月/https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf(2026年9月15日確認)
- 中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」5.4 事前対策の考え方(財務診断モデル・中級コース)/https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_b/bcpgl_05b_4.html(2026年9月15日確認)
- 内閣府(防災担当)「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」令和8年1月改定 参考資料2「一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄の考え方」/https://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/pdf/kitakukonnan_guideline.pdf(2026年9月15日確認)
- 内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」平成28年4月(令和6年12月改定)9ページ・26ページ・13〜18ページ/https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_toilet_guideline.pdf(2026年9月15日確認)
- 東京都「帰宅困難者対策ハンドブック」令和5年3月 15ページ「備蓄の目安」「<備考>」/17ページ/46〜48ページ「条例Q&A」/事業者向けチェックリスト/https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/369/202303.pdf(2026年9月15日確認)
- 経済産業省「トイレ備蓄 忘れていませんか」令和5年11月13日更新/https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/toirebichiku.html(2026年9月15日確認)
- 農林水産省「防災備蓄用の水は賞味期限が切れたら使用できなくなりますか。」(令和5年更新)/https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/2001/02.html(2026年9月15日確認)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第85条/https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338(2026年9月15日確認)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の4/消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の3/https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186(2026年9月15日確認)
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