浸水が想定される場所の会社は、地震の備蓄に3つを足します。当社では、想定浸水深より上の階に置いて地下と1階は避ける、浸水が3日を超えて続く場所は7日分を目指す(1週間を超える場所は人を残さない判断が先)、トイレは携帯トイレで数える、と提案しています。令和元年東日本台風では、1階への浸水を防いだ高層マンションでも地下から水が入り、受変電設備が故障して停電しました。人数の数え方は地震と同じです。
BCP対策で、地震に備えて社内に備蓄をそろえた総務の方のうち、拠点が川の近くや低い土地にある方に向けた記事です。地震の備蓄は「突然起きて、社内にとどまる」前提で組みます。台風による水害は前もって分かることが多く、水は建物の下からも来ます。同じ備蓄でも、置き場所と使う場面の前提が違います。国土交通省・経済産業省の「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」、国土交通省の洪水浸水想定区域図作成マニュアル、鉄道の計画運休に関する国土交通省の資料、内閣府のトイレのガイドライン、水防法をもとに、会社が何を決めればよいかを整理します。
根拠の資料|国は電気設備を浸水リスクの低い場所に求める。浸水に備えて備蓄を何階に置くかの基準はない
| 資料 | 書いていること |
|---|---|
| 国土交通省 報道発表「『建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン』をとりまとめました」令和2年6月19日 | 洪水等の発生時に機能継続が必要と考えられるマンション、オフィスビル、病院等の建築物における電気設備の浸水対策のあり方をとりまとめた。きっかけは、令和元年東日本台風による内水氾濫で、高層マンションの地下の高圧受変電設備が冠水し、停電でエレベーター、給水設備等が一定期間使用不能となった被害 |
| 国土交通省住宅局建築指導課・経済産業省産業保安グループ電力安全課「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」令和2年6月(概要パンフレット) | 令和元年10月12日、令和元年東日本台風による多摩川の水位上昇で、川崎市の武蔵小杉駅周辺で内水氾濫が発生。地上47階・地下3階のマンションでは、土嚢積みで建物1階への浸水を防止できたものの、地下配管経由での流入により貯水槽が溢れ、地下3階部分が浸水。10月13日未明に高圧受変電設備を含む多くの設備が故障し、停電の影響でエレベーター、給水設備等のライフラインが長時間使用不能になった |
| 同 概要パンフレット | 適用範囲は特別高圧受変電設備または高圧受変電設備の設置が必要な建築物(それ以外の場合も参考にできる)。電気設備は浸水リスクの低い場所に設置する(例:屋上)。想定される浸水深や浸水継続時間等を踏まえて「設定浸水規模」を決める。調べるものは、国・地方公共団体が指定・公表している浸水想定区域、市町村のハザードマップ(平均して千年に一度の割合で発生する洪水を想定)、地形図、過去最大降雨・浸水実績。電気設備が浸水した場合の復旧は、排水作業から受変電設備の清掃・点検・復旧方法の検討までで約2〜3日、応急措置の手配・準備から復旧作業(組立・配線)までで約2〜4日(その後に送電・停電解消) |
| 国土交通省 水管理・国土保全局ほか「洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第4版)」平成27年7月 7.4 | 浸水継続時間は、浸水深の図とは別の図として表示するのが基本。次の区分を標準とし、図が煩雑にならないよう適切な区分を数個選んで示す(表の名前は「表示階級区分例」)。区分は、12時間まで/1日まで/3日まで/1週間まで/2週間まで/4週間まで/4週間以上 |
| 江戸川区「大規模水害時の自主的広域避難(分散避難)」2025年4月23日更新 | 大規模水害に見舞われると、2週間以上にわたり水が引かないことが想定されている。このため事前の自主的広域避難を推奨 |
| 内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」令和6年12月改定 6ページ | 大雨、洪水、高潮等による浸水の継続では、浄化槽等への逆流が発生するなどの被害の恐れ、下水処理場等の機能が停止する恐れがある。停電では、特にマンション等で水が汲みあがらず水洗トイレが使えなくなる |
| 国土交通省「計画運休・運転再開時における情報提供タイムラインのモデルケース」(「計画運休」、鉄道各社がタイムライン作成へ 令和元年7月2日 の参考資料) | 計画運休を始める時刻の(例)48時間前に計画運休の可能性を、(例)24時間前に運休する日の運転計画(計画運休)の詳細を情報提供する |
| 国土交通省鉄道局「災害に備えた鉄道の計画運休時における時差通勤・テレワーク活用のお願い」令和2年6月30日 | 企業に向けて、時差通勤やテレワークの活用を含む社内ルールをあらかじめ設定するよう依頼。紹介されている調査(県立広島大学・東京大学)では、台風や地震の際の通勤のルールが「事前に定められていないし連絡が来るかどうかも決まっていない」が40.3%で最多 |
| 水防法 第15条・第15条の2・第15条の4 | 浸水想定区域内の施設のうち、市町村地域防災計画に名称と所在地が定められた地下街等の所有者・管理者は、避難の確保と浸水の防止のための計画の作成、訓練、自衛水防組織の設置をしなければならない。同じく定められた大規模工場等は、計画の作成・訓練・自衛水防組織の設置に努めなければならない(大規模工場等が計画に載るのは、所有者・管理者からの申出があった場合に限る) |
国が「浸水リスクの低い場所」への設置を求めているのは、受変電設備などの電気設備です。備蓄品の置き場所について東京都は、高層ビルの企業がエレベーターの停止に備えて保管場所を分散させることを挙げています。ただ、浸水を考えて何階に置くかを定めた国・都の基準は、確認した範囲では見当たりません。この記事で備蓄品に電気設備と同じ考え方をあてはめているのは、当社の整理です。理由は単純で、地下の電気設備が水につかれば停電し、地下の倉庫が水につかれば備蓄がなくなるからです。
前提の切り分け|地震の備蓄と、何が同じで何が違うか
この記事が対象にしているのは、拠点が洪水・内水・高潮の浸水想定区域に入っている会社です。入っているかどうかは、所在地の市区町村のハザードマップで確かめられます。入っていない拠点も、過去の浸水実績や、周りより低い土地かどうかは確かめてください。ガイドラインも、浸水想定区域と並べて地形図や過去の浸水実績を調べる対象に挙げています。どちらにも当たらなければ、地震の備蓄の考え方が基本になります。
| 項目 | 地震 | 水害(浸水想定区域の拠点) |
|---|---|---|
| 予告 | ない。突然起きる | 台風なら多くの場合ある(予報、鉄道の計画運休の発表)。短時間の大雨による内水氾濫は予告が短い |
| 社内にとどまる人 | 発災時に社内にいる人 | 事前に帰す・出社させない判断で減らせる。帰れなかった人、建物や設備を守る人は残る |
| 日数 | 3日分が公表基準。当社は7日分を到達点に置いています | 浸水が続く日数で決まる。3日を超える区分がある |
| 置き場所 | エレベーターが止まる前提で、階段で配れる場所に(東京都は保管場所の分散を挙げている) | それに加えて、想定される浸水の深さより上の階。地下と1階は避ける(当社の提案) |
| トイレ | 下水の被害を確かめるまで流さない | 浸水が続く間は、浄化槽の逆流や下水処理場の停止の恐れがある |
地震の側の考え方は、会社の備蓄品は、どこに置けばいいですかと断水していなくても、会社のトイレを流してはいけないのはなぜですかで扱っています。この記事は、その上に水害の条件を重ねます。
数え方|量の式は変えない。変えるのは置く階と日数
当社の算定では、数量を 算定対象人数 × 使用回数 × 日数 ×(1+予備率20%+東京都10%) で出しています。東京都10%は、外部の帰宅困難者のための上乗せで、東京都内の拠点だけが対象です。
水害だからといって、この式の人数を減らさないでください。台風による水害なら事前に人を帰せるので、とどまる人は地震より少なくなるかもしれません。ですが、同じ拠点には地震も予告なしに来ます。備蓄の量は、いつ来るか分からない地震の側で決めておき、水害の側では置く階と日数だけを見直す。これが当社の考え方です。
- 置く階:ハザードマップの想定浸水深を確かめ、その高さより上の階に置く。地下と1階は、想定浸水深が浅くても避ける。1階を守っても地下から水が入った例があり、1階は浸水深の想定が少し外れただけで水につかるからです(当社の提案)
- 日数:浸水継続時間の図で、拠点がどの区分に入るかを確かめる。3日を超える区分なら、7日分を先に目指す。当社では3日分を第1段階、7日分を到達点と置いています
- 1週間を超える区分:備蓄の日数で埋めようとしない。水が引くまでは外から物を運び込むのが難しくなると当社は考えており、事前に社内に人を残さない判断のほうが先です(当社の提案)
何日分を目安にするかの考え方は、防災備蓄は何日分そろえればいいですかにまとめています。
計算例|100人と300人で、7日分の水は何トンになるか
水は1人1日3リットル(内閣府)、トイレは1人1日5回(内閣府のトイレのガイドライン)で数えます。上の式どおり、水にも携帯トイレにも当社の予備率20%を足しています(東京都内の拠点は、さらに東京都10%を足して1.3倍になります)。水1リットルはおよそ1キログラムです。
| 算定対象人数 | 水 3日分 | 水 7日分 | 携帯トイレ 3日分 | 携帯トイレ 7日分 |
|---|---|---|---|---|
| 100人 | 100×3×3×1.2=1,080リットル(約1.1トン) | 100×3×7×1.2=2,520リットル(約2.5トン) | 100×5×3×1.2=1,800回分 | 100×5×7×1.2=4,200回分 |
| 300人 | 300×3×3×1.2=3,240リットル(約3.2トン) | 300×3×7×1.2=7,560リットル(約7.6トン) | 300×5×3×1.2=5,400回分 | 300×5×7×1.2=12,600回分 |
100人の会社でも、7日分の水は約2.5トン、2リットルのペットボトルで1,260本です。台風が近づいてから、帰宅させたい社員の手で地下から上の階へ運ぶ量ではありません。浸水が想定される拠点では、最初から上の階に置くしかないというのが、この表から出る結論です。
人数を数え直すときに根拠が自社の判断に見えると、稟議で「本当にその量が要るのか」と止まります。式と出典を並べて数えておけば、置き場所を変える理由も、日数を上積みする理由も、同じ資料で説明できます。
実務でつまずく点
1. 入口で水を止めても、地下から入ってくる
武蔵小杉のマンションでは、住民が土嚢を積んで建物1階への浸水を防ぎました。それでも、地下配管を通って水が入り、地下3階が浸水しました。受変電設備を含む多くの設備が故障し、停電でエレベーターと給水設備が長時間使えなくなっています。
備蓄を2階以上に置いていても、ここで2つのことが起きます。1つは、エレベーターが止まるので、上の階の備蓄も階段で配ることになる点。もう1つは、給水ポンプが止まるので、上の階のトイレに水が来なくなる点です。停電とトイレの関係は停電すると、会社のトイレは流せなくなりますかで扱っています。水害の場合、浸水している間は浄化槽の逆流や下水処理場の停止の恐れもあり、携帯トイレに切り替える理由が重なります。
まずビルの管理会社に、受変電設備と給水ポンプがどの階にあるかを聞いてください。地下にあれば、その建物は「停電する」前提で備蓄を組みます。
2. 「3日分あるから大丈夫」が、浸水の日数で崩れる
国の洪水浸水想定区域図作成マニュアルは、浸水が続く時間を、12時間・1日・3日・1週間・2週間・4週間などの区分で、浸水深とは別の図に示すことを基本としています。江戸川区は、大規模水害に見舞われると2週間以上にわたり水が引かないと想定しています。
地震の3日分は、発災後72時間が人命救助に重要な期間であることから置かれた目安です(内閣府のガイドライン)。水害で拠点のまわりが水に囲まれている間は、外から水や食料を届けるのが難しくなります。浸水継続時間の図は、浸水の深さの図とは別に用意されていることが多いので、深さだけ見て安心しないでください。
3. 帰す・出社させないルールが、決まっていない
国土交通省の資料が紹介する調査では、台風や地震のときの通勤のルールが「事前に定められていないし連絡が来るかどうかも決まっていない」という回答が40.3%で最も多くなりました。国土交通省は企業に、時差通勤やテレワークを含む社内ルールをあらかじめ設定するよう依頼しています。
台風のときのルールの区切りには、鉄道の計画運休の発表を使うと決めやすくなります。国のモデルケースでは、計画運休を始める時刻の(例)48時間前に可能性を、(例)24時間前に運休する日の運転計画の詳細を知らせる形が示されています。当社では、可能性の発表で翌日以降の出社の扱いを決め、詳細の発表で帰宅の時刻と社内に残る人の名前を決める、という2段の形を提案しています。残る人の名前が決まれば、その人数と日数が、上の階に置いておく備蓄で足りるかを確かめられます。
運転再開のときは駅が混みます。社員を帰す順番の考え方は地震のあと、社内にとどまった社員は、いつ・どの順番で帰せばいいですかが参考になります。
4. テナントだと、止水板も電気設備も自社のものではない
ガイドラインは、どの浸水の深さに備えるか(設定浸水深・設定浸水継続時間)を決める役を、建物の所有者・管理者に置いています。テナントとして入っている会社は、止水板の高さも、受変電設備の場所も決められません。
管理会社に聞くことは3つです。受変電設備と給水ポンプはどの階にあるか。止水板などでどの深さまで防ぐ設計か。停電したときに給水と排水はどうなるか。この答えで、自社の備蓄を何階に置けばよいかが決まります。
5. 自社が地域防災計画に載っているかを、確かめていない
水防法は、浸水想定区域内の施設のうち、市町村地域防災計画に名前と所在地が載った施設に、計画づくりを求めています。地下街等は計画の作成・訓練・自衛水防組織の設置の義務、大規模工場等は同じ3つの努力義務です。大規模工場等が計画に載るのは、所有者・管理者から申出があった場合に限られます。
一般のオフィスの多くはどちらにも当たりません。ただ、地下に店舗や通路がつながるビルや、大きな倉庫・工場を持つ会社は、市町村の地域防災計画を一度確かめてください。義務の側に移る条件の確かめ方は、企業に防災備蓄の義務はありますかで扱っています。
社内でどう説明するか
水害の対策は、備蓄を買い足すより先に、置き場所を変えることから始められます。予算が通りにくい年でも、購入数を増やさずに進められるのが利点です。稟議や上司への説明では、次のように書けます。
当拠点は〇〇川の洪水浸水想定区域内にあり、想定浸水深は〇m、浸水継続時間は〇日の区分です(〇〇市ハザードマップ、〇年〇月確認)。
備蓄の数量は地震の算定のまま変えず、保管場所を地下・1階から〇階に移します。費用は移設の作業費だけで、購入数は増えません。
浸水継続時間が3日を超えるため、次年度に7日分への上積みを計画します。
あわせて、台風接近時の出社・帰宅のルールを、鉄道の計画運休の発表(国のモデルケースでは、例として48時間前と24時間前)に合わせて定めます。
「なぜ地下ではだめなのか」と聞かれたら、武蔵小杉の例をそのまま挙げてください。1階を守っても地下から水が入り、設備が壊れて停電した、という国の資料の記述です。
よくある誤解
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 土嚢や止水板で1階を守れば、地下の倉庫は大丈夫 | 武蔵小杉では土嚢積みで1階への浸水を防いだのに、地下配管経由で地下3階が浸水した |
| 備蓄を上の階に置けば、停電しても困らない | 受変電設備や給水ポンプが地下にあれば、停電でエレベーターも給水も止まる。上の階の備蓄も階段で配り、トイレは携帯トイレに切り替える |
| 台風は予報があるので、全員帰せば備蓄は要らない | 帰れなかった人、建物や設備を守る人は残る。短時間の大雨は予告が短く、同じ拠点には地震も予告なしに来る |
| 3日分あれば、水害にも足りる | 浸水継続時間には3日を超える区分があり、江戸川区は2週間以上水が引かないと想定している |
| 浸水継続時間が長い場所は、その日数分を備蓄すればよい | 水が引くまで外から物を届けにくい場所に、人を残すこと自体を避ける。1週間を超える区分では、事前に人を残さない判断が先(当社の提案) |
まとめ
- 浸水が想定される拠点では、備蓄を想定浸水深より上の階に最初から置き、地下と1階は避ける(当社の提案。国の基準は電気設備の置き場所まで)
- 量の式(人数×回数×日数)は地震の算定のまま変えない。水害で見直すのは置く階と日数
- 浸水継続時間の図で、拠点が3日を超える区分かを確かめる。超えるなら7日分を先に目指し、1週間を超えるなら人を残さない判断を先にする(当社の提案)
- 受変電設備と給水ポンプが地下にある建物は、停電する前提で組む。テナントなら管理会社に3つを聞く
- 台風接近時の出社・帰宅のルールを、計画運休の発表(モデルケースの例では48時間前・24時間前)を区切りにして決めておく
この記事の論点だけでも、想定浸水深、浸水継続時間、置く階、受変電設備と給水ポンプの場所、出社と帰宅のルール、地域防災計画への掲載と、確かめることが6つあり、ハザードマップの更新や移転、テナントの入れ替えのたびに見直しが要ります。備蓄は人の命に関わるので1つも落とせず、これを担当者1人が覚えて回し続けるのは現実的ではありません。当社はそのための管理の仕組みをご用意しています。
当社は非常用トイレをはじめとする防災備蓄品を扱っており、備蓄数量の算定のご相談も承っています。自社の人数で数えると、どの品目がいくつ要るかは、算定で出せます。
この記事の出典
- 国土交通省住宅局建築指導課・経済産業省産業保安グループ電力安全課「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」令和2年6月(概要パンフレット)/https://www.mlit.go.jp/common/001355104.pdf(2026年10月25日確認)
- 国土交通省 報道発表「『建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン』をとりまとめました」令和2年6月19日/https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001349323.pdf(2026年10月25日確認)
- 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 水防企画室、国土技術政策総合研究所 河川研究部 水害研究室「洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第4版)」平成27年7月(7.4 浸水継続時間の表示)/https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/A31_manual.pdf(2026年10月25日確認)
- 江戸川区「大規模水害時の自主的広域避難(分散避難)」2025年4月23日更新/https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/jijo/kouikihinan/index.html(2026年10月25日確認)
- 内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」平成28年4月(令和6年12月改定)6ページ/https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_toilet_guideline.pdf(2026年10月25日確認)
- 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議「事業所における帰宅困難者等対策ガイドライン」令和6年7月26日 3ページ(3日分の目安の理由)/https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/kitaku/pdf/kitaku_guideline-jigyosyo.pdf、内閣府「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」令和8年1月 参考資料2(3日分の目安・水1人1日3リットル)/https://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/pdf/kitakukonnan_guideline.pdf(2026年10月25日確認)
- 東京都「帰宅困難者対策ハンドブック」令和5年3月 事業者向けチェックリスト(備蓄品の保管場所の分散)/https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/369/202303.pdf(2026年10月25日確認)
- 国土交通省「計画運休・運転再開時における情報提供タイムラインのモデルケース」(「計画運休」、鉄道各社がタイムライン作成へ 令和元年7月2日 の参考資料)/https://www.mlit.go.jp/common/001296917.pdf、https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo02_hh_000111.html(2026年10月25日確認)
- 国土交通省鉄道局鉄道サービス政策室「災害に備えた鉄道の計画運休時における時差通勤・テレワーク等の企業側の取り組みを推進します」令和2年6月30日(別添パンフレット)/https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001351154.pdf(2026年10月25日確認)
- 水防法(昭和24年法律第193号)第15条・第15条の2・第15条の4(e-Gov法令検索)/https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193(2026年10月25日確認)
- 内閣府の帰宅困難者等ガイドライン参考資料2(水1人1日3リットル)・同「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(1人1日5回)は、計算例の前提として使用
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